青色申告制度の特典について |
正しい帳簿を作成し正しい申告を奨励するために青色申告の制度があります。 主な青色申告の特典は ①青色申告特別控除(所得から最高65万円を控除できる) ②青色事業専従者給与(配偶者や親族の従業員給料を必要経費として認めるもの) ③貸倒引当金(売掛金・貸付金に対して貸倒引当金を設定できる) ④純損失の繰越しと繰戻し(事業所得などに損失(赤字)の金額がある場 合は、損失額を3年間繰越控除できる。一定の場合は還付も可能) などがあります。 これらの特典を受けるためには「青色申告承認申請書」の提出が前提で、確定申告書には決算書を添付しなければならないなど、その他要件がありますので、ご確認のうえお手続きください。 |
「死亡保険金」を受取りましたが相続税ではなく、所得税がかかると言われました。 |
死亡を要因として生命保険金を受取った場合は、一般的には相続税の課税対象財産になりますが、何の税金がかかるかは保険料を負担した者によって変わります。 保険料を負担した者が被相続人の場合は「相続税」 〃 保険金受取人の場合は「所得税」 〃 その他の者の場合は「贈与税」 |